BSサポート(保守サービス)利用規約
第1条(本サービスの内容および適用範囲)
- 1. 本サービスの内容は、お申込プラン欄で選択したプランとします。なお、各プランの内容は(1)~(3)とします。
- (1) 本機器の操作における疑問について、電話やメールでお答えするサービス
- (2) 本機器が故障している場合、サービス員が現地へ出張して修理するサービス
- (3) 本機器の修理に関する出張費用・部品費用・消耗品費用の割引サービス
- ①基本プランの場合10%割引
- ②5C/10C/15C/20C/25C/30Cプランの場合25%割引
- 2. コール受付時間帯は平日(月曜日から金曜日)の9時30分から17時00分までとします。
- 3. 契約期間中の各契約プランにおける補償範囲は以下の通りとします。
| プラン名 | 月額費用 (税別) | 出張訪問 無償対応 | 無償保証 対応回数 | 無償補償対象 (自然故障のみ) |
| 基本プラン | 1,500円 | なし | なし | なし |
| 5Cプラン | 6,500円 | 年1回 | なし | なし |
| 10Cプラン | 11,500円 | 年2回 | なし | なし |
| 15Cプラン | 16,500円 | 年3回 | 年1回 | 電送ボックス・冷却ユニット除く部品 |
| 20Cプラン | 21,500円 | 年4回 | 年1回 | 電送ボックス・冷却ユニット除く部品 |
| 25Cプラン | 26,500円 | 年4回 | 年2回 | 電送ボックス・冷却ユニット(無償保証対応回数の内1回まで)を含む部品 |
| 30Cプラン | 31,500円 | 年4回 | 年3回 | 電送ボックス・冷却ユニット(無償保証対応回数の内1回まで)を含む部品 |
第2条(プラン変更・解約)
- 1. 本サービスの契約期間はサポート開始月の1日から2年間とします。ただし、期間満了月の前月末日までにお客様から本契約を変更又は終了の申し出がないときは1年間延長されるものとし、以降も同様とします。なお、延長される契約条件は、基本プランまたは5C/10Cプランを契約のお客様は引き続き同一条件とします。15C/20C/25C/30Cプランの契約は、補償対象の本機器設置日から7年までを契約可能期間とし、8年目以降は、10Cプランの条件に自動的に変更したうえで、契約延長されるものとし、以降も同様とします。
- 2. 本サービスの契約期間内でのプラン変更は上位プランへの変更のみとします。上位プランとは現契約プランより月額料金が高いプランを指すこととし、お客様がプラン変更を希望する場合は契約期間満了の30日前までに当社へ申請するものとします。なお、下位プランへの途中変更はできないものとします。
- 3. プラン変更を行った場合、新規契約開始時と同様に変更月の1日から2年間の契約期間とします。 ただし、期間満了月の前月末日までにお客様から本契約を変更又は終了の申し出がないときは1年間延長されるものとし、以降も同様とします。なお、延長される契約条件は、同条1項の条件を適用します。
- 本サービス契約期間中での途中解約を行う場合、契約満了日までの料金をお支払いいただくものとします。
第3条(料金・支払方法)
- 1. お客様は、お申込プラン欄で選択したプランのサービス利用料の1ヶ月分に消費税を加算した額をサポート開始月より当月分を翌月に当社が指定する口座振替の方法で支払うものとします。なお、支払期日までに当社がお客様の入金を確認できない場合、当社がお客様の支払いを確認できるまでお客様は本サービスを受けられないものとします。
- 2. 本契約締結後、消費税法の改定により消費税率が改定された場合には、当社は追加請求をできるものとし、お客様は追加請求の支払いに応じるものとします。
- 3. お客様が契約期間の途中で何らかの理由により解約をした場合でも、当社はお客様が支払済みの料金について返還を行わないものとします。
第4条(再委託)
当社は本サービスの内容に応じて業務の全部又は一部を第三者へ再委託できるものとします。第5条(取り外した部品の所有権)
有償修理および無償修理の過程で取り外した部品の所有権は、当社に帰属するものとします。第6条(再修理)
当社が行った修理において、修理完了日から1ヶ月以内に、同一現象、同一箇所の再故障が発生し、故障原因が機械起因でありかつ再修理を要すると当社が判断した場合、当社は無償で再修理を行うものとします。第7条(権利の譲渡)
お客様は、当社の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位もしくは本契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならないものとします。第8条(契約の解除)
お客様と当社は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、期限の利益を失い、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができ、損害賠償を請求することができるものとします。- 1. 本契約に基づく債務の履行を1回でも怠ったとき
- 2. 監督官庁より営業の取消し、停止、手形交換所の取引停止等の処分を受けたとき
- 3. 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行を受けたとき
- 4. 破産、会社整理、特別清算、民事再生、会社更生手続開始等の申立てを受け又は自ら申立てをしたとき
- 5. その他、上記に類する行為があったとき
第9条(サービス内容の変更等)
当社は,お客様への事前の告知をもって、本サービスの内容を変更、追加または廃止することがあり、お客様はこれを承諾するものとします。第10条(利用規約の変更)
- 1. 当社はお客様に対し、本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。
- 2. 前項の本規約の変更の通知後にお客様が本サービスを利用した場合、当該お客様は本規約の変更に同意したものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
当社はお客様への事前の告知をもって、本サービスの内容を変更、追加または廃止することがあり、お客様はこれを承諾するものとします。- 1. お客様及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2. お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3. お客様又は当社が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。
- 4. お客様及び当社は、前項により本サービス利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第12条(損害賠償)
当社は、本サービスの利用に関してお客様に生じた損害について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。第13条(協議)
本契約に定めのない事項および疑義のある事項については、お客様と当社で互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとします。第14条(合意管轄)
本契約に関する取引についての一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。2024年5月1日 改訂
